行政書士オリエント法務事務所
◆当事務所は 法人設立、外国人就労者の申請手続きまで
ワンストップサービスをご提供します。
ご相談・お問い合わせは,こちらから (メール)
ORIENT ADMINISTRATIVE OFFICE
CONTENTS
●ホームへ →
●会社概要 →
Menu
●在留資格認定証明書 →
●在留資格変更申請 →
●就労ビザ →
●国際結婚 →
●永住許可申請 →
●帰化申請 →
●在留特別許可 →
●投資経営ビザ →
●English →
関連サイト
●相続相談・手続き専門サイト →
●離婚問題専門サイト →
●会社法リーガルWEB →
●著作権リーガルWEB →
●リンク集 →
TOP
投資経営ビザとは

投資経営ビザとは、原則として外国人の方が日本で会社を設立して事業を行う場合や、
外国の方が経営する事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する
在留資格です。

該当する方は
1.日本で事業の経営を開始して、その事業を経営する者
2.日本で事業に投資してその事業を経営する外国の方
3.日本で事業の経営を開始した外国人に代わってその事業を経営する者
4.日本の事業に投資している外国人に代わって、その事業を経営する者


上記項目の事業の管理に従事する者も該当します。

投資経営ビザとは、原則として外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、
事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。


ビザを取得するためには

このビザを取得するためには、実際に会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる
状態にしてから申請する必要があります。また会社設立に関しては、通常の商法の規定以外にも
入管法の様々な規定も絡んでくるため、不十分な知識でご自身で会社設立をされた場合、
後に投資経営ビザを取得できないという状況もよくみられます。

特に飲食店を経営する場合には店舗の賃貸借契約、内装工事、食材の仕入れなども必要になり、
申請段階に至るまでに大きな投資を必要とします。しかし、申請の結果、万が一にもビザが不許可と
なった場合には、その事業を営むことは出来ず準備した会社や店舗などを処分しなければなりません。
取引先との信頼関係や金銭的な損失を考えますと、投資経営ビザ取得は失敗が許されないといっても
過言ではありません。
そのため、「投資経営ビザ」取得に関しましては、手続きを始める前に経験が豊富な専門家にご相談
されることをおすすめします。


投資経営ビザCONTENTS

◆投資経営ビザとは◆ビザを取得するためには◆投資経営ビザ取得までの流れ

◆提供するサービス内容

-
CONTENTS 次ページ ページTOP →
VISA Menu在留資格認定証明書在留資格変更申請就労ビザ
国際結婚永住許可申請帰化申請在留特別許可
会社設立 Menu確認会社のメリット会社設立までの流れ会社設立相談のお問い合せ
中間法人設立


Copyright (C) Orient Administrative Office . All Rights Reserved.