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在留資格認定証明書
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通常、日本での長期滞在を前提とされている場合、在留資格認定申請により認定証明書を発行してもらい、日本国サイドから入国許可に必要な証明書を発行してもらう必要があります。
認定証明書は入国管理局へ申請してから発行してもらうまでにおよそ3ヶ月〜4ヶ月かかります。
ケースによってはもっと短期間で証明書が発行される場合もあります。
認定証明書はあくまで日本政府が「申請人はある一つの在留資格に該当する」 ということを認めた証明書に過ぎず、現地の日本大使館の判断ではありません。
認定証明書と現地の日本大使館が査証(VISA)を下ろすということは全く別の判断であり、認定証明書が発行されても現地の大使館の判断により日本への入国が不許可になることもあります。 |
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在留資格の変更
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在留資格に変化が生じた(生じる)時には、該当する在留資格への在留資格変更申請が
必要になります。
在留資格変更の要件としては、
@在留資格を有する外国人であること
A変更後の在留資格の該当性が認められること
B変更を認めるに足りる相当の理由があること
といった要件があります。
例えば「日本人の配偶者等」の在留資格を有して日本人の夫とその間の子供とで暮らしていたところ、夫の死亡や離婚した場合には「日本人の配偶者等」の資格該当性は無くなりますので、在留資格変更申請が必要になります。
なお、資格該当性が無くなっても残りの在留期間は有効です。 |
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在留資格の更新
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外国人は必ず在留資格を持って日本に入国し、滞在することになっています。
そして永住者以外は、必ず6ヶ月、1年、3年などの在留期間が付されています。
在留期限前までに管轄入国管理局で在留資格更新申請し許可を得なくては、引き続き在留することは出来ません。現在では在留期限の2ヶ月前から申請可能です。 |
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就労ビザ
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就労ビザは、法定の基準に合致すれば自動的に許可が出るというものではなく、過去の申請履歴や関係当事者の周辺事情も審査の対象となります。
また「日本人配偶者等」の在留資格や「定住者」の在留資格も就労可能なもので、「定住者」の在留資格の方も多いです。
就労ビザには多くの種類がありますので、どのビザが該当するのか、検討する必要があります。日本にまだいない場合は、通常、在留資格認定証明書の取得をし、在日されている方は、「変更」申請なのか、「更新」申請なのか、または在留資格認定証明書交付申請なのか、の判断が必要になります。(書類や書式も異なります。)。 |
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国際結婚
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通常、日本国内における国際結婚の場合、「婚姻要件具備証明書」が必要になります。
婚姻要件具備証明書」とは、相手の外国籍の方が独身であり、相手側の国の法律で結婚できる条件を備えていると言うことを相手国政府が証明した公文書のことです。
当然、在外公館で要求される要件を満たし、必要書類をそろえなければ婚姻要件具備証明書の発行を受けることは出来ません。
国によって婚姻要件具備証明書は発行しておらず、これに代わる物を発行している国もあります。 |
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永住許可申請
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永住許可とは、在留期間が永久のものとなり、在留期間の更新の手続きが不要となるというものです。 この永住許可は、既に何らかの在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、与えることのできる許可であり、在留資格変更の一種です。
永住者になると、在留活動も在留期間も特段の制限はないので、それまでと比べて随分と自由になります。そのため、他の在留資格の変更手続とは別の特殊な手続きが別途に用意されています。
また、永住者になると、金融機関から融資を受けやすくなる等の日常生活や仕事上のメリットもあります。
永住の許可の要件は、
(1)「素行が善良であること」
(2)「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」
(3)「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めた」
等の要件が必要です。
日本との結びつきの強い外国人については、要件を緩和し、在留生活の安定化を図るべきとの趣旨から、(1)(2)の要件については、永住許可の申請人が「日本人,永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては適合することを要しない。」とされています。 |