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この制度は,町内会,同窓会,サークル,PTA,親睦団体,ファンクラブ,県人会,各種の親睦団体,同好会,業界団体,被害者団体,宗教団体,趣味団体,保育団体,SOHO団体,共有団体,等など,非公益かつ非営利目的の団体にも法人格を取得する制度です。
これは、個人と同じように契約をしたり、所有者となったりすることができる資格を取得できるようにすることを目的としています。これにより営利を目的としない団体は全て中間法人になることができますが、この制度を利用するかどうかは、その団体の意思に委ねられ、強制されるわけではありません。制度を利用するかどうかは、団体の性格や目的を検討してご利用下さい。
この制度により,さまざまな団体の社会的信用が高まり,その活動の幅がより一層広がると考えられます。 まだ数は少ないですがこれから期待されている制度です。 |
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中間法人の種類
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個々の社員も団体と連帯(共同)して債務の支払いの責任を負う「無限責任中間法人」と、個々の社員は債務の支払いについて責任を負わない「有限責任中間法人」があります。 |
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中間法人化する事のメリット・デメリット |
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●メリット
法人を取得することにより、社会的信用がつき、団体の活動が促進され、様々な利益を得られることが考えられます、又、債権者の保護に関する明確な規定があることにより、取引関係の幅が広がることが考えられます。
主体となる資格が与えられることから、法人名義で、銀行口座を設けたり、登記できたりでき、対外的だけでなく、法人と社員、又、社員相互の権利義務関係も明確となります。それにより、団体に構成員として活動に参加しやすくなります。
●デメリット
法人税などが普通法人並みに課税されます。 |
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有限責任中間法人 |
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有限責任中間法人の社員は、法人の債権者に対する対外的な責任を、負いません。そのかわりに、300万以上の基金制度が設けられています。又、組織運営は、代表理事や理事、監事、又、社員総会といった機関を設けて、運営を行うため、無限責任中間法人に比べ詳細な規律が求められており、その規律内容や登録免許税等から、有限会社に似ているといえます。 |
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無限責任中間法人 |
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無限責任中間法人の社員は、法人の債権者に対する対外的な責任を、連帯して負う必要があります。又、組織運営は、基本的に社員全員で、業務の決定や執行等行います(定款で代表を決めることはできます)規律内容や登録免許税等から、合名会社に似ているといえます。 |