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| ※確認(1円)会社は、平成15年2月1日から平成20年3月31日まで適用のある暫定法です。 |
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| (1)定款の作成・認証 |
(1)定款認証料 (5万円)
(2)定款に貼る印紙代(4万円)
(3)定款謄本代(1000〜2000円) |
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| (2)創業者であることの確認手続き |
◆確認申請書(新事業創出促進法施行規則様式第2)に、以下の書類を添付して、会社の本店所在地を管轄する経済産業局に提出します。
・定款の写し
・創業者であることの誓約書(施行規則様式第3)
・事業を営んでいない個人であることを証明する書類 |
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| (3)設立登記 |
確認日から2ヵ月以内に、取締役選任等の商法・有限会社法上の設立手続を終え、設立登記申請書に確認書を添付して、法務局に提出します。
◆新事業創出促進法第10条の18による特別の解散事由も登記します。 登録免許税
確認株式会社(15万円)、確認有限会社(6万円) |
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| (4)会社設立の届出 |
| 設立登記後直ちに、経済産業局への届出が必要です。提出された商号・本店所在地等を記載した書面は、経済産業局において公衆縦覧に供されます。 |
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| (5)会社運営の注意点 |
◆配当制限の特則
最低資本金規制の特例を認められた会社(確認株式会社・確認有限会社)では、会社債権者保護の
観点から、純資産額が最低資本金額を超過するまで配当ができません。
◆計算書類の提出
毎営業年度終了後3ヶ月以内に経済産業局に貸借対照表、損益計算書、利益処分案を提出すること
が必要です。
◆貸借対照表の公衆縦覧
提出された貸借対照表は、経済産業局において公衆縦覧に供されます。
◆会社成立後は利益の有無にかかわらず、法人住民税均等割を、毎年7万円負担することになります。 |
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| (6)成立から5年経過するまでに最低資本印以上とする増資が出来ない場合 |
(1)合名会社・合資会社・有限会社への組織変更が必要
(2)最低資本金以上とする増資も組織変更も行わなかった場合は、成立から5年の経過により解散と
なります。 |