結婚ビザ 就労ビザ 在留資格 帰化申請 在留特別許可

J-star 行政書士事務所は、結婚ビザ、就労ビザ、在留資格、帰化申請、在留特別許可まで行っております。

各申請(結婚ビザ、就労ビザ、在留資格、帰化申請など)は必ずしも許可がもらえるわけではありません。
許可がおりるまで長期間待たされたり、待たされたあげくに残念ながら不許可になる場合もあります。結婚ビザ、就労ビザなどの申請は出入国管理法や
難民認定法などの関係諸法令、規則、通達などに基づいて審査がなされます。したがって各自の状況によって異なりますが、審査時間が長期化したり、
許可要件を満たしていないと判断されたりすることがあります。特に結婚ビザ、就労ビザ、永住許可や帰化申請、国際結婚等の手続は出入国管理法及び
国籍法その他関係諸法令、規則、通達などに基づいて厳格に審査されます







通常、日本での長期滞在を前提とされている場合、
在留資格認定申請により認定証明書を発行して
もらい、日本国サイドから入国許可に必要な
証明書を発行してもらう必要があります。
認定証明書は入国管理局へ申請してから発行
してもらうまでにおよそ3ヶ月〜4ヶ月かかり
ます。ケースによってはもっと短期間で証明書
が発行される場合もあります。

就労ビザは、法定の基準に合致すれば自動的に
許可が出るというものではなく、過去の申請
履歴や関係当事者の周辺事情も審査の対象と
なります。また「日本人配偶者等」の在留資格
や「定住者」の在留資格も就労可能なもので、
「定住者」の在留資格の方も多いです。


投資経営ビザとは、原則として外国人の方が日本で会社を設立して事業を行う場合や、外国の方が
経営する事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。

該当する方は、
1.日本で事業の経営を開始して、その事業を経営する者
2.日本で事業に投資してその事業を経営する外国の方
3.日本で事業の経営を開始した外国人に代わってその事業を経営する者
4.日本の事業に投資している外国人に代わって、その事業を経営する者

上記項目の事業の管理に従事する者も該当します。

【所在地】



〒102−0093
東京都千代田区平河町2-16-15 北野アームス608号
【連絡先】 TEL 03-5216-6890 FAX 03-5216-6891

ACCESS:608 Kitano Arms 16-15, Hirakawa-cho,
2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0093 JAPAN
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