【入国管理局への結婚ビザ、就労ビザなどの申請】
各申請(結婚ビザ、就労ビザ、在留資格、帰化申請など)は必ずしも許可がもらえるわけではありません。結婚ビザや就労ビザなどの許可がおりるまで長期間待たされたり、待たされたあげくに残念ながら不許可になる場合もあります。
結婚ビザ、就労ビザなどの申請は出入国管理法や難民認定法などの関係諸法令、規則、通達などに基づいて審査がなされます。したがって各自の状況によって異なりますが、結婚ビザ、就労ビザなど書類に不備があった場合には、審査時間が長期化したり、許可要件を満たしていないと判断されたりすることがあります。
特に結婚ビザ、就労ビザ、永住許可や帰化申請、国際結婚等の手続は出入国管理法及び国籍法その他関係諸法令、規則、通達などに基づいて厳格に審査されます。
当事務所では申請取次行政書士が依頼者に代わって、入国管理局での結婚ビザ、就労ビザなどの申請手続きを行うことができます。
依頼者の状況を把握し、各審査事項を考慮した上で、より許可を得やすい結婚ビザ、就労ビザなどの書類を作成し申請いたしております。 |